介護保険とは
介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。 皆様がお住まいの市区町村(保険者)が制度を運営しています。 私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスの対象となる人
特定疾病は次の16種類です。
- 1.がん【がん末期】
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特定疾病に認定されるがんは、進行性で治癒困難ながんに限ります。
治療困難とは、おおむね余命が6月間程度と判断される場合のことです。 - 2.関節リウマチ
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関節に炎症が起こる病気で、痛みや機能障害が発生します。
とくに未明から早朝にかけて痛みとこわばりが強くなり、筋力低下などの症状が出ます。 - 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
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脳や末梢神経からの命令を筋肉に伝える運動神経細胞が侵される難病です。
重い筋萎縮や筋力の低下などの症状が生じます。 - 4.後縦靱帯骨化症
- 頸椎を縦につないでいる後縦靱帯が、通常の状態より何倍も厚くなり、骨のように硬くなる病気です。骨化すると脊髄を圧迫し、しびれや痛み、歩行が不自由になるなどの症状が出ます。
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
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骨が構造的にもろくなり、骨折しやすくなります。
骨折や転倒により寝たきりとなることがあります。 - 6.初老期における認知症
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40〜64歳において生じる認知症状の総称です。
原因となる疾患にはアルツハイマー病、ピック病、血管性認知症、レビー小体病などがあります。 - 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 大脳や脳幹の異常により、正常な神経細胞が減ることで、静止時のふるえ、筋肉のこわばり、無動、姿勢障害などの症状が起こります。
- 8.脊髄小脳変性症
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歩行時のふらつきや、手の震え、ろれつが回らないなどの神経症状が現れる小脳の疾患。
座位が不可能となり寝たきり状態となります。 - 9.脊柱管狭窄症
- 背骨に囲まれた脊柱管が、組織の変形により狭くなり、神経が障害されため、腰痛や下肢のしびれなどが起こります。
- 10.早老症
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加齢促進状態のもたらす疾病です。
遺伝子の異常によって起こるとされ、成人後の早老症の代表的なものがウェルナー症候群です。 - 11.多系統萎縮症
- 自律神経症状、パーキン症状、小脳症状を様々な程度に組み合わせて呈します。
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 糖尿病を原因とする合併症で、神経障害、腎症、網膜症などの症状です。
- 13.脳血管疾患
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脳血管疾患は、脳の血管にトラブルが発生することが原因で起こる病気の総称です。
代表的なものに脳梗塞、脳出血、くも膜下出血があります。 - 14.閉塞性動脈硬化症
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手や足の血管の動脈硬化により、血液の流れが悪くなる病気です。
手足に冷感やしびれ感、安静時の疼痛や潰瘍、壊死などの症状が生じます。 - 15.慢性閉塞性肺疾患
- たばこの煙などを長期間吸入することが主な原因となる、呼吸機能が低下する病気です。息切れや咳、たんの他、ぜんそくのような症状が出ることがあります。
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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慢性の関節炎を伴う疾患で、ケガが原因で発症することがあります。
初期は歩行し始めの痛みのみですが、次第に痛みが増え、関節の可動域が制限されていきます。
介護サービスご利用までの流れ
※原則として申請から認定の通知まで30日以内に行われます
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